こんにちは、ハルです。
宅建や不動産鑑定士を勉強していると、必ず出てくる言葉「都市計画区域」。
用途地域を理解するためにも、この都市計画区域の概念は欠かせません。
✅この記事では、都市計画区域の基本と種類、そして勉強のコツまで、できるだけシンプルかつ詳しく解説していきます!
都市計画区域とは?

都市計画区域とは、道路・公園・住宅地・工業地帯など、街づくりを計画的に進めるために設定されるエリアのことです。
無秩序な開発を防ぎ、生活しやすく、安全な都市環境を整備することを目的としています。
都市計画区域の設定は、都道府県知事または国土交通大臣が行い、市町村の意見も考慮されます。
また、都市計画区域内では、用途地域の設定や建築制限が行われ、土地利用がコントロールされます。
原則として、用途地域が設定されるのはこの都市計画区域内です。
街の秩序を保つためのシステムといった感じ。市町村や都道府県など、行政区画を超えて指定することができるのが特徴
都市計画区域の種類
都市計画区域は、大きく3つに分かれます。
● 市街化区域
- 「すぐに市街地として整備していく地域」
- 住宅や商業施設、工場などを計画的に建てていく
- 用途地域、建ぺい率、容積率などの細かいルールが設定される
- 土地取引や開発行為には許可が必要になるケースが多い
いわば「これから街を作っていくエリア」のこと!
● 市街化調整区域
- 「市街化を抑制する地域」
- 原則として建物を建てることはできない
- 例外的に農家の住宅や公益施設などが認められる場合がある
- 大規模な宅地開発や商業施設建設は基本的に不可
「基本は建てさせないエリア」と覚えるとわかりやすい!
● 非線引き区域
- 市街化区域・市街化調整区域に線引きされていない地域
- 人口規模が小さい市町村などで設定される
- 市街化の方向性が明確でないため、個別に開発許可が必要になることが多い
- 用途地域が設定される場合もあるが、市街化区域ほど厳しくない
→ 「自由っぽいけど、実は制限もあるエリア」とイメージしよう!
都市計画区域外とは?
都市計画区域に指定されていないエリアも存在します。
- 山間部や離島、農村部など、人があまり住んでいない地域に多い
- 都市計画法による規制は基本的にかからない
- ただし、農地法、森林法、景観法など、他の法律による規制を受ける場合がある
都市計画区域外だからといって、完全に自由に開発できるわけではないことに注意が必要です。
勉強するときのコツ・イメージ

用途地域などの理解を深めるためにも、まずは都市計画区域の分類をイメージで押さえるのがおすすめです。
- 市街化区域=家やビルが建つ場所
- 市街化調整区域=原則建てられない場所(開発ストップ)
- 非線引き区域=田舎っぽいけど一応制限がある場所
- 都市計画区域外=基本自由だけど他法令注意
地図を思い浮かべながら「このあたりはどの区域だろう?」と想像するだけでも、知識の定着度が変わります!
用途地域と一緒に勉強すると効率的かも
まとめ
都市計画区域は、街を守り、育てていくための出発点です。
この区域があるからこそ、住宅地や商業地、工業地といったエリアが計画的に整備され、快適な都市生活が実現します。
用途地域や建築規制を学ぶうえでも、まずは都市計画区域の考え方をしっかり押さえておきましょう。
そして、机の上だけでなく、実際に街を歩いて「ここは市街化区域かな?」「この田舎道は非線引きかな?」と考えてみると、さらに理解が深まります!
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